団地自動電話のあらまし
住宅団地にお住まいの方々から電話の架設について、数多くのご要望がありますが、これにおこたえするものとして「団地自動電話」の制度があります。
この団地自動電話は、一団地内で電話を希望される方が180名以上まとまった場合、ご要望におこたえできるようにしたものです。
団地内の適当な場所に、最新式の自動交換機を置き、そこからそれぞれのお宅にダイヤル式の自動電話をおひきします。
自動交換機からお宅までの電話線は、1回線を2軒の方で使用していただきます(秘話式共同電話)。この場合、お話が共同電話相手にもれることはありません。電話番号はひとつの電話ごとにそれぞれちがった番号がつきます。呼び出しのベルも別々に鳴ります。
また、電話料金も別々に計算いたします。
つけられる地域は―
いわゆる団地として建設した集団住宅地で、2以上の電話局の加入区域にまたがらない地域に限ります。
電話のかけかたは―
電話のかけかたは、一般電話と同様です。ダイヤル市外通話もかけられます。
移転・譲渡は団地内ならできます―
この電話は、同じ団地内でしたら、移転させたり、電話の権利を譲り渡すことができます。 |
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加入申し込みの方法と主な料金
申し込みはまとめて―
団地自動電話を希望をさせる方が180名以上以上まとまりましたら、申し込みを希望させる方の中から、どなかまとめ役(代表者)をお選びいただき、所属の電話局へ加入申込書(電話局にあります)をお出しください。
電話局ではおつけできるかどうかを調べて、その結果を代表者の方へご返事します。
なお、つぎのうちどれかにあてはまるときは、おつけできないことがあります。
1.電話局の設備に余裕がないとき。
2.申し込まれたあとで、申込者数に変更があり180名より少なくなったとき。
3.あなたが電話を利用する回数が多く、ほかの方の通話にさしつかえるおそれがあるとき。
契約は個々にします―
まとまって申し込んでいただきますが、加入契約は個々の方と行いますので、電話組合を作る必要はありません。
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